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公開日:2015年10月2日(金)
マイナンバー(社会保障・税番号)とは何か(2)
2015年(平成27年)10月以降、住民票を有する全ての人に1人1つの番号(マイナンバー)が付番され通知されます。
また、中長期在留者や特別永住者などの住民票をもつ外国人の方にも通知されます。
そして、2016年1月からその番号を用いた運用が開始されます。
*国外に滞在し、住民票のない人にはマイナンバーは付番されません。
帰国して住民票が作成されるときにマイナンバーの指定や通知が行われます。
この番号は、社会保障、税、災害対策の行政手続きで必要になり、これらの分野で「複数の機関に存在する個人の情報を、同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤(インフラ)」 となるものです。発足当初は行政事務の効率化を目指しますが、徐々にその利用範囲を広げることで、国民生活の利便性が高まる重要なインフラになることが期待されています。
なおマイナンバーは、一生使うもので、番号が漏えいしたり、不正に使われるおそれがある場合を除き、生涯変わることはありせんので大切にしましょう。
法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
*マイナンバー(個人番号)は12桁 例:1234 5678 9012
*法人番号は13桁