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公開日:2015年10月30日(金)
マイナンバーの収集(2)
その際、出先や従業員の多い大企業、雇用流動性の高い企業、外国人就労者が多い企業、及びアルバイト学生(住民票を現住所に移していないことが多い)が多い企業などは、どのようにして確実にマイナンバーを収集するかを事前確認しておく必要があります。
そして、マイナンバーを従業員から取得する場合は、法律で定められた利用目的を特定して明示する必要があります。
(例)「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」
通知に当たっては、書類の提示のほか社内LANによることも可能ですが、個人情報保護法第18条及びガイドライン等に従って、従来から行っている個人情報の取得の際と同様の方法で行うことが考えられます。したがって、会社の就業規則には、採用時に必要な提出書類として「個人番号カードの写し」とその「利用目的」および「情報漏えいした場合の罰則」等を記載する必要があります。